商業・法人登記

商業・法人登記とは、株式会社をはじめ各種法人の設立から清算にいたるまで、法律で定められた事項を法務局の登記記録に記録する事により、会社の内容を世間に公示することで、その会社との取引の安全を実現する制度です。
当事務所では、これら商業・法人登記手続きについて、各種アドバイス、書類の作成、申請代理業務を行います。 また、登記業務だけでなく、M&A や組織再編(合併・会社分割・株式譲渡)に関するご相談、他士業との連携によるご提案、その他、迅速な業務執行を実現するための会社機関、株式の種類内容等、定款内容見直しのご提案などもさせていただいております。
・株式会社又は持分会社等の設立登記
・本店移転の登記
・商号、目的、役員、資本金(増資・減資)、その他変更に伴う各種変更登記
・各種会社の合併、会社分割の登記
・解散、清算結了の登記
相続・遺言

相続
相続登記には、被相続人の出生から死亡に至る戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成など準備を要する書類が多岐におよび、各種の問題が伴うこともあり、法律の知識が必要になります。 当事務所はお客様とともに、あらゆる問題を整理し、解決に向けて、具体的なご提案をさせて頂いております。
※お知らせ(相続登記の義務化)
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければ、10万円以下の過料の適用対象となることとされました。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなられた方の相続財産について、相続人がその全てを放棄する旨を家庭裁判所に申述する制度です。マイナス財産(負債)だけではなく、プラス財産もすべて相続しないことになります。
相続放棄は、原則として被相続人が亡くなり、自己のために相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 相続放棄をされる方の理由としては、多額の借金がある、生活が安定している、被相続人や他の相続人とは面識もなく今後も関わりたくない、など様々なケースがございます。
当事務所では、亡くなられてから数年経過した相続放棄の案件も多数手続しております。相続開始から3ヶ月以上経ってしまっ た場合でも、相当の理由があれば相続放棄ができる場合があります。諦める前に、一度、当事務所までご相談ください。
遺言
子供のいない夫婦、相続人間で遺産相続争いが生じそうな場合、この不動産は長男に相続してもらいたい、会社の株式は次男に相続してもらいたいなど、遺言書の作成が重要な役割を果たします。遺言者の最終の意思表示手段であり、未然に紛争を防ぐ手段でもあります。
遺言の方法は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の方法があります。遺言者と推定相続人とのご関係により、どの方法が最善であるかを選択する必要があります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場において、公証人が遺言書を遺言者及び証人2名の前で読み上げ、 遺言者及び証人2名がこれに署名押印し、最後に公証人が署名押印します。
作成後は公証役場に 原本が保管される為、改ざんのおそれがないこと、遺言書の存在が明らかになること、及び相続開始時に家庭裁判所の検認手続きが不要なことがメリットです。
一方、証人を2名必要とすること、費用がかかることなどの負担もあります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自書し押印する方法の遺言書です。費用が廉価なこと、気軽にできることがメリットです。ただし、遺言書の存在が気づかれづらいこと、遺言書の紛失や改ざんのおそれがあるというデメリットもあります。相続開始時には家庭裁判所の検認の手続きが必要です。
<法務局による自筆証書遺言の保管制度>
自筆証書遺言でありながら公正証書遺言の長所を組み入れた「法務局での遺言の保管等に関する法律」による、自筆証書遺言の法務局での保管制度が創設されました。遺言者が作成した自筆証書遺言を無封のまま法務局に保管するので、紛失する恐れがなく、かつ公正証書遺言と同様に検認する必要がありません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成して、それに署名・押印した上で封筒に入れ、遺言書に押印した同じ印鑑で封印します。この封書を公証人と2人以上の証人に提出して自分の遺言書であること、氏名および住所を申述し、公証人が、その封書に日付と遺言者の申述を記載した上で、遺言者・公証人・証人がそれぞれ署名押印するという遺言作成の方式です。秘密証書遺言の最大のメリットは遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在を証明してもらえることです。ただし、公証人は遺言の内容までは確認しないため、記載した遺言内容が無効になってしまう恐れがあります。