top of page
obi_test_02.jpg

​取扱業務

不動産登記​

iStock-1289301542_02.jpg

不動産登記とは、土地や建物の現況・権利関係に変化が生じた時に、その旨を法務局の登記記録に記録して社会に公示する事で、 取引の安全を守る制度です。司法書士は、権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。

・所有権移転登記(不動産を売買、贈与、相続等で取得した場合)

・所有権保存登記(建物を新築された場合)

・抵当権設定登記(不動産を担保にご融資を受けた場合等)

・抵当権抹消登記(住宅ローン等完済した場合)

・賃借権設定登記(土地や建物を賃貸した場合)

​商業・法人登記

5019641_s.jpg

商業・法人登記とは、株式会社をはじめ各種法人の設立から清算にいたるまで、法律で定められた事項を法務局の登記記録に記録する事により、会社の内容を世間に公示することで、その会社との取引の安全を実現する制度です。

 

当事務所では、これら商業・法人登記手続きについて、各種アドバイス、書類の作成、申請代理業務を行います。 また、登記業務だけでなく、M&A や組織再編(合併・会社分割・株式譲渡)に関するご相談、他士業との連携によるご提案、その他、迅速な業務執行を実現するための会社機関、株式の種類内容等、定款内容見直しのご提案などもさせていただいております。

・株式会社又は持分会社等の設立登記
・本店移転の登記

・商号、目的、役員、資本金(増資・減資)、その他変更に伴う各種変更登記

・各種会社の合併、会社分割の登記

・解散、清算結了の登記

業務-法人登記

動産・債権譲渡登記

iStock-1179725768_02.jpg

動産・債権譲渡登記とは、動産・債権の譲渡について登記することにより第三者対抗要件を簡便に備えることができる制度です。

 

動産(機械設備、在庫商品など)や債権(売掛金債権、太陽光の売電債権など)を担保にすることにより、資金調達が可能(金融機関により取扱いの可否が異なります)となります。

動産譲渡登記.png

動産譲渡登記イメージ

債権譲渡登記.png

債権譲渡登記イメージ

動産・債権譲渡登記は、不動産登記や商業登記と異なり特殊な手続のため、経験実績のある当事務所が契約から登記完了までサポート致します。

業務-債権譲渡登記

相続・遺言

iStock-997436682_02.jpg

​相続

相続登記には、被相続人の出生から死亡に至る戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成など準備を要する書類が多岐におよび、各種の問題が伴うこともあり、法律の知識が必要になります。 当事務所はお客様とともに、あらゆる問題を整理し、解決に向けて、具体的なご提案をさせて頂いております。

※お知らせ(相続登記の義務化)

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければ、10万円以下の過料の適用対象となることとされました。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなられた方の相続財産について、相続人がその全てを放棄する旨を家庭裁判所に申述する制度です。マイナス財産(負債)だけではなく、プラス財産もすべて相続しないことになります。

相続放棄は、原則として被相続人が亡くなり、自己のために相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 相続放棄をされる方の理由としては、多額の借金がある、生活が安定している、被相続人や他の相続人とは面識もなく今後も関わりたくない、など様々なケースがございます。

 

当事務所では、亡くなられてから数年経過した相続放棄の案件も多数手続しております。相続開始から3ヶ月以上経ってしまっ た場合でも、相当の理由があれば相続放棄ができる場合があります。諦める前に、一度、当事務所までご相談ください。

遺言

子供のいない夫婦、相続人間で遺産相続争いが生じそうな場合、この不動産は長男に相続してもらいたい、会社の株式は次男に相続してもらいたいなど、遺言書の作成が重要な役割を果たします。遺言者の最終の意思表示手段であり、未然に紛争を防ぐ手段でもあります。

 

遺言の方法は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の方法があります。遺言者と推定相続人とのご関係により、どの方法が最善であるかを選択する必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場において、公証人が遺言書を遺言者及び証人2名の前で読み上げ、 遺言者及び証人2名がこれに署名押印し、最後に公証人が署名押印します。

作成後は公証役場に 原本が保管される為、改ざんのおそれがないこと、遺言書の存在が明らかになること、及び相続開始時に家庭裁判所の検認手続きが不要なことがメリットです。

 

一方、証人を2名必要とすること、費用がかかることなどの負担もあります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自書し押印する方法の遺言書です。費用が廉価なこと、気軽にできることがメリットです。ただし、遺言書の存在が気づかれづらいこと、遺言書の紛失や改ざんのおそれがあるというデメリットもあります。相続開始時には家庭裁判所の検認の手続きが必要です。

<法務局による自筆証書遺言の保管制度>

 

自筆証書遺言でありながら公正証書遺言の長所を組み入れた「法務局での遺言の保管等に関する法律」による、自筆証書遺言の法務局での保管制度が創設されました。遺言者が作成した自筆証書遺言を無封のまま法務局に保管するので、紛失する恐れがなく、かつ公正証書遺言と同様に検認する必要がありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成して、それに署名・押印した上で封筒に入れ、遺言書に押印した同じ印鑑で封印します。この封書を公証人と2人以上の証人に提出して自分の遺言書であること、氏名および住所を申述し、公証人が、その封書に日付と遺言者の申述を記載した上で、遺言者・公証人・証人がそれぞれ署名押印するという遺言作成の方式です。秘密証書遺言の最大のメリットは遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在を証明してもらえることです。ただし、公証人は遺言の内容までは確認しないため、記載した遺言内容が無効になってしまう恐れがあります。

当事務所は、遺言についてのアドバイス、文案作成、公証人の手配、証人の手配等をサポート致します。

業務-相続・遺言

遺産承継業務
(遺産整理)

iStock-610969458_02.jpg

遺産承継業務とは、相続財産の全てについて共同相続人全員からの依頼に基づき、相続人の代理人として被相続人の相続財産を適正に承継(相続)させる手続きです。

 

不動産・預貯金・株式など、まとめて相続手続きをするのは大変な労力を伴います。ぜひ相続手続きのプロである司法書士へお任せください。

 

相続財産の承継だけでなく、相続税の申告、相続不動産の売却など、各種専門家との連携により相続全般をサポートさせていただきます。

業務-遺産承継

成年後見・任意後見

iStock-962094878_02.jpg

成年後見(法定後見)制度

成年後見制度とは、既に意思能力が低下している方の為に、家庭裁判所の審判により始まる制度です。(任意後見制度は現段階では判断能力がある人が任意で行う契約であり、この点で成年後見制度と異なります。)

 

成年後見制度は、判断能力の低下度合によって「後見(判断能力を欠く)」「保佐(判断能力が著しく不十分)」「補助(判断能力が不十分)」の三段階に分けられ、それぞれ保護される範囲も異なってきます。

成年後見を開始するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、本人、配偶者、四親等内の親族が申し立てる必要があります。

 

申し立ての際には、申立書、成年後見用の診断書、本人の戸籍と手数料などが必要となります。申し立て後は、必要により 審問・調査・鑑定が行われ、家庭裁判所の審判により成年後見人を選任します。

家庭裁判所が最も適任だと考える者を選任するため、申立ての際に挙げられた候補者以外の者(弁護士、司法書士、税理士 等の専門家など)が選任されることがあります。

法定後見人は、本人に代わって法律行為を行う権限が与えられる一方、家庭裁判所に対する報告義務や一定の行動が制限されるなど、厳しい規制もあり、成年後見人による権利の濫用の防止が図られています。

任意後見制度(元気なうちに選ぶ後見人)

任意後見制度とは、本人に代わって法律行為をしてくれる人と任意後見契約を結ぶことで始まる後見制度です。法定後見制度とは異なり、現在判断能力を有するご本人が、ご自身が選んだ信頼できる方と契約を結ぶことにより将来のリスクに備えることができます。

 

誰と契約を結ぶかについては、本人の自由であり、特定の資格者に制限はされておりません。身近な人に適任者がいない場合は、司法書士や弁護士などの専門職と契約し、任意後見人に選任することも可能です。 最終的には、本人と契約した任意後見人が本人に代わり、法律行為を行います。家庭裁判所により選任される任意後見監督人がその後見人の業務を監督することで、後見人の権利濫用防止と本人の保護が図られております。

 

当事務所では、法定後見申立の相談から申立書作成、後見人の就任、任意後見に関する相談、契約書作成、任意後見人への就任までご本人・ご家族のご要望に沿ったお手続きを行います。

業務-成年後見

裁判事務・民事訴訟

test.jpg

簡易裁判所における民事訴訟代理

簡易裁判所(※訴訟の目的の価額が140万円を超えない事件)における民事訴訟や支払督促手続を代理して行います。

裁判事務

訴状の作成、答弁書の作成、各種申立書作成など、裁判所へ提出が必要な書類の作成を行います。

業務-裁判事務

​初回のご相談無料

​ご質問・ご相談など
​お気軽にお問い合わせください。

06-6809-5063

(電話受付時間:平日 9:30~17:30)

footer_image.jpg

事前の日程相談により、
土日や時間外も対応致しております。

まずはご相談ください。

bottom of page